親が財産を残して逝去された場合、妻と子がその財産(遺産)を相続できます。
その際に遺言があればそれに従い遺産を分割します。ない場合は妻と子が話し合い(遺産分割協議)遺産を分割します。
遺言がない場合で子が何人かいた場合、法律により相続できる割合(法定相続分)が決まっています。
まず、妻が全体の1/2を相続できます。残りの1/2を子が相続できます。例えば、子が2人いれば、その半分で子一人当たり1/4となります。
さて、ここからが現実です。
具体的な数字でお話しましょう。
現金1億円なら妻5千万円、子一人当たり2500万円で簡単に分けることができます。
しかし、不動産である自宅1億円ならどうでしょう。
もし長男が母親と同居しているなら、どうするべきでしょうか。
母親は長年住み慣れた家を売却し現金化することは避けたいと考えます。
でもそうしたら長女はどう思うでしょうか。1/4は法律で決められているので相続されるのが当然と考えるはずです。
現金2500万円は準備されているでしょうか。
もし準備がされていない場合、このままでは話し合いはまとまりません。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
◆井上恵仁公認会計士・税理士事務所です◆
医院・歯科医院の経営のサポート専門の会計事務所です。
医院の現状を踏まえ税務・相続継承・経営全般に真剣にアドバイスいたします。
医院開業前サポート・医療法人の設立もお任せください。
対応エリア | 大阪府 (大阪市・豊中市・吹田市・池田市・箕面市・茨木市・堺市・東大阪市・河内長野市・泉大津市など) 兵庫県 (神戸市・明石市・加古川市・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・川西市・伊丹市など) |
---|
お知らせ
事務所紹介
診療所開業をお考えの先生へ
医療法人設立をお考えの先生へ
医療法人豆知識
法人税豆知識
所得税豆知識
相続税豆知識
消費税豆知識