親が財産を残して逝去された場合、妻と子がその財産(遺産)を相続できます。
その際に遺言があればそれに従い遺産を分割します。ない場合は妻と子が話し合い(遺産分割協議)遺産を分割します。
遺言がない場合で子が何人かいた場合、法律により相続できる割合(法定相続分)が決まっています。
まず、妻が全体の1/2を相続できます。残りの1/2を子が相続できます。例えば、子が2人いれば、その半分で子一人当たり1/4となります。
さて、ここからが現実です。 
具体的な数字でお話しましょう。

現金1億円なら妻5千万円、子一人当たり2500万円で簡単に分けることができます。
しかし、不動産である自宅1億円ならどうでしょう。
もし長男が母親と同居しているなら、どうするべきでしょうか。
母親は長年住み慣れた家を売却し現金化することは避けたいと考えます。
でもそうしたら長女はどう思うでしょうか。1/4は法律で決められているので相続されるのが当然と考えるはずです。

現金2500万円は準備されているでしょうか。

もし準備がされていない場合、このままでは話し合いはまとまりません。

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