まず、課税対象となる資産の評価額の合計を算出します。
次に、その評価額から税法で定められた金額を控除します。
その控除額とは、5000万円+法定相続人数×1000万円です。
仮に、評価額の合計が控除額を下回る場合は相続税はかかりませんし申告も不要です。
そして、控除後の金額に税率を乗じます。
税率は、表のとおりです。
各相続人の取得価格 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | − |
1000万円超 3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超 5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 3億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円超 | 50% | 4700万円 |
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◆井上恵仁公認会計士・税理士事務所です◆
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