まず、課税対象となる資産の評価額の合計を算出します。
次に、その評価額から税法で定められた金額を控除します。
その控除額とは、5000万円+法定相続人数×1000万円です。
仮に、評価額の合計が控除額を下回る場合は相続税はかかりませんし申告も不要です。
そして、控除後の金額に税率を乗じます。
税率は、表のとおりです。

 各相続人の取得価格  税率  控除額
           1000万円以下   10%  −
 1000万円超 3000万円以下  15%  50万円
 3000万円超 5000万円以下  20%  200万円
 5000万円超      1億円以下  30%  700万円
       1億円超      3億円以下  40%  1700万円
       3億円超  50%  4700万円

                          

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