医療法人をお勧めする理由は、節税メリット医院継承のしやすさです。
 

◆節税メリット

 

1.個人事業の税率より医療法人の税率の方のほうが小さいのです。
所得税(個人事業での税金)の税率は、課税所得が900万円を超えると33%、1800万円を超えると40%になります。
それに対して、医療法人での税率は、課税所得が800万円以下では18%、それを超えると30%です。
所得が大きくなればなるほど医療法人の方が税金は小さくなります。

 

2.医療法人では、院長先生は法人から給与をもらうという形になります。
この給与は税法上、控除が認められております。
例えば、給与が1200万円の場合、230万円の控除が認められます。
もちろん、個人事業ではこの控除はありません。

 

3.医療法人では、理事に親族を選任し応分の仕事をしてもらい給料を支給することができます。

これにより、法人の所得をそれぞれの理事の給料に分散させることができるため、
税金を小さくできる場合があります。

 

4.個人事業では、自分自身に退職金を支給するということはできません。
退職金は税法上、かなり優遇されています。
まず、かなり多額の控除が認められます。
理事長になって20年を超えた場合の控除額は、
800万円+{70万円×(勤続年数−20年)}となります。
さらに、控除後の金額の1/2に対して課税されます。
例えば、25年理事長をされた院長先生が5000万円の退職金を受け取ったとします。
この場合、課税の対象となる金額は、1925万円となります。従って、3075万円も課税対象ではなくなったということになります。

 

5.医療法人では、生命保険の保険料の全額又は一部を費用に計上することができます。
個人でかけた場合、保険料控除として認められるのは、年間最大で10万円です。

今まで見てきました通り、同じ売上で同じ経費であったとしても、ある一定の規模があれば
個人事業で行うより医療法人で行った方が税金を小さくできる場合があります。

 

◆医院継承をお考えの場合

医療法人の方が継承の手続きは簡単です。
個人事業の場合、資産や借入金の名義は院長先生個人です、継承の際には、継承される先生への資産の売却という手続きが必要ですし、これには税金が発生する場合もあります。また、借入の場合、金融機関へ継承される先生への名義変更を依頼する必要があります。
さらに、賃貸借契約やリース契約などの名義変更も必要があります。
これに対しまして医療法人の場合、もちろん全ての資産や借入金の名義は医療法人ですので、名義変更という手続きは不要です。

 

 

 

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