課税対象となる診療を区分したら合計して下さい。個人の先生は、その年の1月1日から12月31日までの期間、また医療法人を設立されている先生は、その年度の1年間が集計の対象期間です。

この合計額が、1000万円を超えると消費税を納める義務がでてきます。ただ、超えたからと言ってその年度からすぐに納税しなければいけないというわけではありません。例えば、令和5年1月から12月までの期間の合計額が1000万円を超えたとして、消費税を納めるのは令和7年度からとなります。すなわち、超えてから2年たって納税ということになります。さらに、令和6年1月から12月までの期間の合計額が1000万円を下回ったら令和8年度は納税しなくてもよくなります。

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