社会保険診療報酬が5000万円以下の場合、経費が収入に一定率を乗じた金額まで認められます。
たとえ実際の経費がその額までかからなくても差額が経費計上できます。
但し、いわゆる自費や物品販売には適用されません。
例えば、社会保険診療報酬が3500万円で自由診療が0円、経費が2000万円とします。この場合、概算経費の特例で認められる経費は2460万円となり、差額の460万円が経費として認められます。

この経費額の算定には、所得税で決められている算式をつかいます。

また、自由診療報酬がある場合には、経費を社会保険診療と自由診療報酬部分に分けて計算します。

この特例に当てはまる場合、経費は自動的に決まりますので、専従者給与の金額には注意が必要です。概算経費の特例の使い方によっては院長先生の所得税のみではなく、専従者の所得税も節税できる場合があります。

ここで、社会保険診療報酬とは以下の診療があげられます。

基金事務所から支払いをうけるもの、例えば一般社会保険や生活保護法、精神保健福祉法に基づくものがあげられます。国民健康保険団体連合会から支払いをうけるもの、例えば国民健康保険法、高齢者医療確保法に基づくものがあげられます。さらに、介護報酬も含まれます。

社会保険診療報酬に入らない診療として、以下の診療があげられます。

一般の自由診療の他、例えば健康診断料(人間ドック、生命保険会社との契約による診断料)、母子保健法に基づく検診料、介護保険法に基づく主治医意見書作成料があげられます。さらに、労働者災害補償保険診療、公害健康被害補償診療、自動車損害賠償責任保険診療、高齢者医療確保法に基づく特定健康診査の検診料、特定保健指導の指導料があげられます。

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