職員方ご結婚などでお祝い金を渡されるケースもあると思います。この場合はメモ書きでも記録を残しておいてください。
あまり多額の金銭・物品の支給は、全額を給与となり源泉所得税を徴収しなければいけません。
職員の方への慶弔費は常識的な金額であれば福利厚生費です。
医院の忘年会や医院の研修旅行を福利厚生費で計上する場合気をつけなければいけないのは‘全員参加しているか(声をかけたか)’という点です。
旅行などは高額になりますので、税務調査の際説明をもとめられるケースが多いですので名簿や日程表を残しておいてください。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
◆井上恵仁公認会計士・税理士事務所です◆
医院・歯科医院の経営のサポート専門の会計事務所です。
医院の現状を踏まえ税務・相続継承・経営全般に真剣にアドバイスいたします。
医院開業前サポート・医療法人の設立もお任せください。
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