退職金は税法上、かなり優遇されているので、医療法人から報酬として毎月もらうより退職時に退職金としてもらうほうがかなり税金は安くなります。
退職金にかかる所得税は、
(退職金の金額−退職所得控除額)×0.5に対して税金がかけられ、しかも他の所得と合算されません。ここで退職所得控除額は、800万円+{70万円×(勤続年数−20年)}です。
たとえば、勤続25年で退職金が3000万円とすると、所得税は、約490万円です。これを報酬として受け取ると最大で税率40%で課税されますので、かなり節税になります。
但し、税法上認められる上限がありますのでご注意ください。
認められる退職金の上限=最終報酬月額×在位年数×係数で、理事長の係数は2〜3程度です。
この退職金をいくらにするかは、今からおおよその目安は決めておく必要があります。なぜなら、医療法人に資金がなければ支給できないからです。
退職金の資金の貯め方は、毎年の報酬を低くしてためておくか、生命保険を使いその節税額で資金をためるかという方法が考えられます。
退職金額は勇退をいつ頃に考えておられるか、勇退後の生活資金はいくらくらいが必要か、勇退までの生活資金がどのくらい必要かも考慮にいれる必要があります。
確かに、退職金で受け取れば税金上は節税になりますが、それは現在の報酬を減額することになりますので、バランスが大事になってきます。
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◆井上恵仁公認会計士・税理士事務所です◆
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