課税対象となる資産とその評価方法は以下の通りです。
評価するのは、相続開始の時すなわち逝去された時点での価格です。
(1)現金
(2)預金
相続開始日の預入高に既経過利子を加えます。既経過利子とは相続時点で解約した場 合に受け取る利息をいいます。但し、源泉徴収される所得税・住民税は控除します。
(3)株などの有価証券(取引所に上場されているもの)
取引所の終値でこれは新聞に毎日のっています。
(4)未上場会社の株式や医療法人の持分
税法で評価方法が決まっています。
(5)建物
固定資産税評価額でこれは毎年5月に郵送される固定資産税の納付通知書に記載されています。
(6)土地
主に路線価で、形状又は権利関係によっては評価が難しいです。税法で評価方法が決まっています。
(7)退職金
会社から死亡退職金(小規模企業共済の死亡一時金も含みます)が支給されたらそれも加えます。但し、500万円×法定相続人だけ控除が認められています。
(8)生命保険
生命保険金も加えます。但し、500万円×法定相続人だけ控除が認められています。
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◆井上恵仁公認会計士・税理士事務所です◆
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