所得税の分類上、雑所得のカテゴリーに属します。
副収入の合計金額−それにかかった必要経費 が雑所得となります。 
例えば、東京に講演に行った場合、

 講演報酬−(宿泊交通費+講演の準備のために購入した書籍代等)が雑所得になります。


逆にいえば、副収入がある人は何か経費になるものがないか領収書を探してください。
そしてこの雑所得が20万円以下の人は確定申告をする必要はありません。
さらに、もし経費が大きくなって雑所得がマイナスになったとしても他の所得と相殺することはできません。

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