保険診療が主体なので消費税は無関係と思われていた先生方が多かったのですが、最近は予防接種の増加や歯科の先生では矯正やインプラントなどの収入が増加し、消費税を納税しなければならない医院が増えています。そこで、診療のうちどれが消費税の課税対象になるのかならないのかご説明いたします。
まず、保険診療には消費税は課税されません。この保険には医療保険、公費負担医療、公害医療、労災保険、自動車損害賠償責任保険があります。
そして、自費診療は原則、消費税が課税されます。例えば、健康診断料や人間ドックなどの検査収入、各種文書料があります。特に、最近では予防接種が多くなってきています。また、歯科の先生は矯正やインプラントなどを伸ばされている先生も多く、課税対象となる診療が増えてきています。産科の先生の場合、助産に係るものは自費診療ですが、消費税は課税されません。課税されないものとして、助産に係る差額ベッド代や新生児に関する検診などもあります。
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