各都道府県により詳細は異なりますが、概要は以下の通りです。


1.事前相談又は設立説明会参加 

大阪府では医師会で設立説明会が開催されますので、院長先生のご出席が必要です。

これは、年2回1月頃と7月頃に開催されます。


2.設立総会の開催  

設立発起人が、法人を設立することを議決します。


3.設立認可申請書の作成及び提出   

この時に決めておかなければならない重要な事項は  

医療法人の名称
基金 

(1000万円以上で、個人事業での経費金額等に基づいて決められます。)

基金拠出者  

(先生と奥様、あるいは親族の方と分担して拠出することになります。出資者は、医療法人設立後には社員総会の社員となります。社員総会は医療法人の意思決定機関…株主総会のようなもの ですので、どなたにされるかはよくご検討下さい。)

 
役員 

(役員のうち、理事は3名以上、監事は1名以上となります。理事は理事会で1票の投票権があります。これも社員総会と同じく医療法人の意思決定機関…取締役会のようなものですので、どなたにされるかはよくご検討下さい。

 

4.申請書の提出   

提出期限は、大阪府では2月末日及び8月末日、兵庫県では5月末日及び9月末日です。 年2回しかありませんので、早めの準備が必要です。    

この提出時期に応じて、医療法人での診療開始の時期が異なります。すなわち、個人事業での所得税の概算経費の特例を使えるかどうかに影響してきます。

 

5.申請書の審査   

大阪府又は兵庫県の担当部署で申請書の審査が行われます。大阪府では書面での審査となる場合が多いですが、兵庫県では、県庁でヒアリングが2回行われ、そのうち1回は院長先生のご出席が必要です。

 

6.設立の認可

設立認可証が交付されます。

 

7.法人の開設登記
医療法人を開設すると、法務局に登記をします。今後も、決算の都度、又は理事長の任期満了ごとに登記をします。

 

8.保健所への診療所開設届
保健所へ、法人診療所の開始届と、個人診療所の廃止届を提出します。

 

・法人診療所での診療開始  

大阪府では、2月申請の場合7月開始となり、8月申請の場合翌年1月開始となります。
兵庫県では、5月申請の場合翌年2月頃となり、9月申請の場合翌年5月頃となります。

 

 

 

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