相続される不動産を分割するにはいくつかの方法があります。
まず、全員の共有にする方法があります。
妻が1/2でのこりの1/2が子供の共有となります。
しかしこれはあまりお勧めはできません。
なぜなら、将来売却するにしても共有者全員の同意が必要になるからです。
誰か1人でも反対すれば売却は不可能になります。
さらに、共有者である子が亡くなった場合、その子つまり孫の持分となってしまいます。
昨今のように親戚一同の結束が弱い時代では、三世代に渡って話し合いをまとめるのは非常に難しく、かなりの時間と労力がいることでしょう。つまり、共有という状況が長い間続くことになります。
不動産を分割する第2の方法は「分筆」です。
これは、1区画の不動産を複数の部分に分け各々の一つを自分のものにすることができます。
分筆された不動産は`自分のもの´ですので処分するのも賃貸するのも自由ですが、
狭い土地の場合には分筆すると利用しづらくなります。
不動産を分割する第3の方法は「代償分割」です。
前述から相続された不動産を複数の人にを分けるのは難しいことがご理解いただいたと思います。
そこで代償分割という方法があります。
代償分割とは、一人の人が不動産を自分のものにします。そして、他の相続人には、代わりに本来もらうべきであった部分に相当する金銭を渡すというものです。
これにより、ひとつの用途に限定された不動産が複数の人に分けられるのを防げます。
しかし、そのためには現金が必要となります。資金を用意しなければいけないのです。
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◆井上恵仁公認会計士・税理士事務所です◆
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