人が亡くなると、その人の財産つまり遺産はどうなるのでしょうか。
答えは、亡くなった時点で相続人の共有財産となります。
ここで、相続人とは配偶者やご子息などの財産を引き継ぐ権利のある人をいい、誰がこの権利を有するのかは法律で定まっています。そして、共有財産になるというのは相続人全員のものになるということです。
いつまでも共有というわけにはいきませんので、どの財産をどの相続人のものにするかを決めなければいけません。この方法として遺言があればそれに従いますが、遺言がなければ、相続人間の協議で決めます。これを遺産分割といいます。
現実には、協議がうまくまとまる場合とまとまらない場合がでてきて、まとまらない場合にはいわゆる争続が起こってしまいます。
争続を未然に防ぐためにも遺言を残しておくのが大事です。
それでは、遺言書とはどのように書けばいいのでしょうか。。
遺言書は法律的な効力をもっています。つまり、そこに記載されている内容はその通り実行しなければ法律違反になりますので、法的に保護されています。ですので、何を記載するかやどのように残すかをご自身の自由に書くのではなく、法律的な条件を満たし、かつ争続の起こらないような書き方をしましょう。
何を記載するかで大事なことは、金500万円は長女に相続させる、あるいはOO市OO町×番×号の土地は長男に相続させるというように、どの財産を誰に相続させるのかを具体的記載するということです。これを「特定遺贈」といいます。
他方、遺産の3分の1を長男に相続させる、というように割合で示す方法を「包括遺贈」といいますが、この場合、具体的にどの財産を相続するかを改めて相続人同士で決めなければいけません。これでは、遺言書をかく意義が薄れてしまいます。よって、遺言書は「特定遺贈」の形式で記載するのが重要です。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
◆井上恵仁公認会計士・税理士事務所です◆
医院・歯科医院の経営のサポート専門の会計事務所です。
医院の現状を踏まえ税務・相続継承・経営全般に真剣にアドバイスいたします。
医院開業前サポート・医療法人の設立もお任せください。
対応エリア | 大阪府 (大阪市・豊中市・吹田市・池田市・箕面市・茨木市・堺市・東大阪市・河内長野市・泉大津市など) 兵庫県 (神戸市・明石市・加古川市・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・川西市・伊丹市など) |
---|
お知らせ
事務所紹介
診療所開業をお考えの先生へ
医療法人設立をお考えの先生へ
医療法人豆知識
法人税豆知識
所得税豆知識
相続税豆知識
消費税豆知識