医院に関係する人との飲食代や、お中元・お歳暮などが当てはまります。
これらの費用を税法上認めてもらえるのは800万円までですが、通常の医院では200万円を超えてくると税務調査の際説明を求められるのではないでしょうか。
もちろん医院に関係する人との経費であれば全く問題はありません。
誰と何の目的で行ったか、例えば「情報交換」「○○先生お祝い会」など簡単でかまいませんので領収書に記載しておくとよいでしょう。
お中元・お歳暮の場合で大手百貨店などで毎年きまって送られる先の場合 送り先リスト がありますので保管しておいて下さい。また商品券を贈る場合も同様、贈答先・金額のリストを作成しておいて下さい。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
◆井上恵仁公認会計士・税理士事務所です◆
医院・歯科医院の経営のサポート専門の会計事務所です。
医院の現状を踏まえ税務・相続継承・経営全般に真剣にアドバイスいたします。
医院開業前サポート・医療法人の設立もお任せください。
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