理事には退職金を支給できますが、税法上認められる上限があります。
認められる退職金の上限=最終報酬月額×在位年数×係数で、理事長の係数は3〜4です。
給与所得に比べ有利な点は、控除額が大きいということと他の所得と合算して課税されないということです。
退職金にかかる所得税は、 (退職金−800万円)×0.5 に対して課税されます。
また 事業承継の際にも効果があります。
退職後も、もう少し勤務を続けたいという先生方もいらっしゃいます。
この場合は非常勤として週数回の勤務にとどめておいてください。 今まで通りの勤務だと退職金が費用として認められなくなってしまいますのでご注意を。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
◆井上恵仁公認会計士・税理士事務所です◆
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医院の現状を踏まえ税務・相続継承・経営全般に真剣にアドバイスいたします。
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