法人税法上、理事報酬の変更は年一回に限られています。
特別な事情なく期の中途で増額した場合、その増額した金額全てが費用と認められなくなりますのでご注意ください。
また、減額した場合も元の金額との差額の全てについて同様です。
理事の報酬金額は自分で決定できるため、利益操作というような行為にはしるのを防ぐためです。
よって、年一回の社員総会時においてのみ変更するようにして下さい。
上記の規定を順守し、経営状況に応じて今後の見通しを立てていきましょう。
理事の報酬金額は、所得税と法人税のバランスを考え堅実に進めましょう。
専門家へのご相談をお勧めします。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
◆井上恵仁公認会計士・税理士事務所です◆
医院・歯科医院の経営のサポート専門の会計事務所です。
医院の現状を踏まえ税務・相続継承・経営全般に真剣にアドバイスいたします。
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